ハローワークの助成金とは

ハローワークの助成金とは、雇用者に対する景気変動によって起こる事業縮小などのために起こる従業員のレイオフに伴う休業補償などを助成する「雇用調整助成金」と、 会社の人員整理で止む会社を辞職する辞職予定の従業員の再就職を支援するために、人員整理する事業者が行う就職支援の活動や、 再就職するにあたって職業訓練などの講習を行う再就職先の事業主や民間の職業紹介事業者を助成する「労働移動支援助成金」などがあります。 言わば事業者の退職者の再就職支援や再就職の斡旋企業などへの助成金と考えるべきモノで、本来はローワークの行うべき活動を、ハローワークに代わって行う企業への助成金と考えられます。 ただしハローワークの助成金を受けるためには、事業主はそれぞれの要件を満たす必要があり、無闇にはハローワークの助成金を受給できるものではありません。

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ハローワークの助成金について

ハローワークの助成金の精度は厚生労働省が主導で行われるもので、ハローワークはその制度の受け付け部署でしかありませんから、 雇用維持のための国庫補助とも言えますから、適用要件は厳しく設定されています。 ハローワークの「雇用調整助成金」の受給の要件とされている事は、最近6か月間において、業績がが対前年同期比で10%を超える減少があり、 従業員の雇用が行われず、一時待機や営業活動のの休止が行われ、関連企業などへの「3か月以上1年以内」の出向も行っている必要があります。 ハローワークの助成金は簡単に言ってしまえば、不景気で新規雇用も出来ず、雇用維持のためにいろいろ手を尽くしている事業主である事が要件と言えますが、 大型の倒産事業者の場合は、別途の扱いになり、この限りではなく、ハローワークに相談する必要があります。

ハローワークの助成金〜支給額

ハローワークの助成金からの支給額は、休業手当を支給している場合は支給額の1/2、ただし中小企業事業主の場合は2/3になります。 その受給日数の限度は、3年間150日間、ただし最初の1年間で100日分までとされています。 大型倒産等事業主の場合は別途の規定になりますからこの場合も、ハローワークに個別相談する必要があるとされています。 再就職のために休業期間中行われる教育訓練には、休業補償のほかに訓練費として、1人あたり1日1,200円が加算されます。 出向の場合は、出向先に補填した賃金の1/2、中小企業事業主の場合は2/3になります。

ハローワークの助成金〜厳しい審査

ハローワークの助成金でも「労働移動支援助成金」の受給を受けるための要件は、再就職援助計画、求職活動支援書と言った、 従業員を解雇するほうも受け入れるほうも、計画書を作成し、ハローワークの審査をパスする必要があり、より厳しい要件が求められます。

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